安来市議会 2016-03-01 03月01日-01号
今回の改正でございますが、引用しております下水道法施行令の改正に伴いまして同施行令に条ずれが生ずることとなったため、第20条第1項中の第17条の3を第17条の2に改めるものでございます。 附則としまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 以上、説明とさせていただきます。 続きまして、議案つづり135ページをお願いいたします。
今回の改正でございますが、引用しております下水道法施行令の改正に伴いまして同施行令に条ずれが生ずることとなったため、第20条第1項中の第17条の3を第17条の2に改めるものでございます。 附則としまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 以上、説明とさせていただきます。 続きまして、議案つづり135ページをお願いいたします。
今回の改正は、下水道法施行令の一部改正に伴い、この政令の規定を引用しております条項を変更するものであります。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することといたしております。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
これまでは国が下水道法と下水道法施行令で定めていた基準でやっていたものでございますが、これを条例で定めることとなった次第でございます。
このたびの条例改正の主な点でございますが、下水道法施行令の一部を改正する政令が平成13年7月1日から施行されたことによりまして、特定事業所から公共下水道または流域下水道に排除される下水につきまして、ホウ素及びその化合物、フッ素及びその化合物並びにアンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量にかかわる規定が新たに追加されたためでございます。